10万円給付対象は何月何日生れの赤ちゃんまで?出生届の後出しやオンラインでも可能かについても

総務省、政府が国民に一律10万円を支給する「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定したことを受け、給付金の申請方法などを公表しましたね。

コロナで国民1人当たり10万円の給付は本当?申請方法や対象者についても

 

対象者は住民基本台帳に記載されている全ての人とのことで、赤ちゃんや高齢者も対象とのことですが今妊娠中で4月下旬や5月、6月に出産予定の赤ちゃんは対象になるのでしょうか?

具体的に何月何日まで対象になるのでしょうか?

 

またこんな時ですから本人や家族の方市役所に行くのもためらわれますよね。

出生届は後出しでもいいのか、オンラインなどで受け付けているのかについても調べてみました!

【新型コロナ】10万円給付対象は何月何日生れの赤ちゃんまで?出生届の後出しやオンラインでも可能かについても

今妊娠されていて4月、5月頃に出産予定の方は気になりますよね。

1日違いで10万円もらえなかった・・・というのはなんだか切ないですよね。

 

どこかで区切りはつけなければいけないのはもちろんですが、妊娠中も出産直後も普通に人より感染しないように生活の制限があると思うので、せめて今妊娠後期などに入っている妊婦さんのことは考慮してあげて欲しいですね。

 

給付金10万円申請5月1日からオンラインによる申請が始まっていますが、早速アクセスエラーが出ています。
10万円の使い道ランキングも参考にしてくださいね!

 

10万円給付対象は何月何日生れの赤ちゃんまで?

10万円給付対象になるのは何月何日生れなのでしょうか?

総務省は、20日夕方、10万円の一律給付の概要を発表しました。それによりますと、給付は、国籍を問わず、今月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象になるということです。

(引用:NHK

 

10万円給付の対象分かれ目は4月27日ということです。

とか思ってしまうのはすごくわかりますよね・・・・けどどこかで区切りをつけなければいけないのも事実。

個人的にはまだまだコロナショックの最中なのでコロナショックが終わるまではこれから誕生する赤ちゃんは申請ができるようにしてあげたら親切だよなーと思ってしまいました。

 

10万円給付対象は出生届の後出しやオンラインでも可能?

 

ところで対象者は「27日時点の住民基本台帳に記載されている」とのことですが4月27日に生まれた場合でも、その当時に出生届を出さなければならないのでしょうか?

27日に生まれて、出生届を出せなかったからもらえなかったとなればさらに悔しいですよね。。。。

 

いさ議員のツイートでは赤ちゃんは出生届けは後出しでもOKとのことが記載されていました。

他の議員さんも同じようにツイートされていたので、確かな情報ととは思いますが、現時点では総務省のHPなどでは出生届のことに関しては述べられていません。

 

またSNS上では別の意見も↓

 

総務省のHPで確認するとともに現在妊娠されていて心配な方は予め申請する市役所に連絡してみるのがいいかもしれませんね。

 

いさ議員のツイート通り出生届が後出しでもOKだった場合でも、通常、出生届は生まれてから14日以内に最寄りの役所窓口に提出しなければなりません。

本人であれ家族であれ、この時期に市役所に行くのはためらわれますよね。

 

この時代にオンラインでの出生届はできないのでしょうか?

調べてみましたが、現在オンラインで出生届けを受け付けてくれる市役所は見つけることができませんでした。(2020年4月21日時点)

 

ただ市役所によっては郵送での受け付けをしているところもあるようです。

後出しで良くて、郵送でもいいのであれば安心ですね。

出生届自体を市役所のHPでダウンロードできるかどうかも含めて、妊婦さんは今のうちに管轄の市役所に電話しておくのが良さそうですね!

まとめ

政府から給付される10万円の対象ですが「4月27日時点の住民基本台帳に記載されている」ということでした。

現在妊娠されている場合は4月27日までに生まれた赤ちゃんが対象となるということです。

議員たちのツイートでは出生届は後出しで良いとのツイートがありましたが、総務省などのHPにはまだ出生届後出しについては記載がありません。

 

後出しが可能だったとしても出生後2週間の間に提出しなければいけません。

市町村によっては郵送がOKなところもあります。

 

妊娠している方は「後出しでOK」なのか「郵送可能なのか、出生届はダウンロード可能か」市役所・区役所に今のうちに確認しておきましょう!

コメント